中央社会保険医療協議会において22年度診療報酬改定でのオンライン資格確認システムの情報を活用して診療が行われた患者様について、加算項目を追加することについての資料が公表されました。
オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の新設
1.オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することに係る評価を新設する。(新) 初診料
注● 電子的保健医療情報活用加算 ●●点
再診料
注● 電子的保健医療情報活用加算 ●●点
外来診療料
注● 電子的保健医療情報活用加算 ●●点
[対象患者]
オンライン資格確認システムを活用する保険医療機関を受診した患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限りそれぞれ所定点数に加算する。
(※)初診の場合であって、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、令和6年3月 31 日までの間に限り、●●点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
◇「中央社会保険医療協議会 総会(第514回) 議事次第」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html,22/02/03)
上記のような加算項目が追加されれば、オンライン資格確認システム導入の大きなメリットとなりそうですね!
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