中央社会保険医療協議会において22年度調剤報酬改定でのオンライン資格確認システムを活用して調剤が行われた患者様について、加算項目を追加することについての資料が公表されました。
オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の新設
2.保険薬局において、
オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して 調剤 等を実施すること に係る 評価を新設する。(新)調剤管理料
注● 電子的保健医療情報 活用 加算 ●●点
[対象患者]
オンライン資格確認システムを活用する 保険薬局において調剤が行われた 患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において、 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、 患者に係る 薬剤 情報等を取得した上で 調剤 を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り所定点数に加算する。
(※)健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る 薬剤 情報等の取得が困難な場合 等 に あって は 、 令和6年3月 31 日までの間に限り、3 月に1回に限り ●● 点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第 1 条 に 規定 する 電子情報処理組織の使用による請求 を 行っていること。
(2)
健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)
電子資格確認 に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
◇「中央社会保険医療協議会 総会(第514回) 議事次第」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html,22/02/03)
上記のような加算項目が追加されれば、オンライン資格確認システム導入の大きなメリットとなりそうですね!
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