プラネットワークス株式会社は令和5年10月1日より導入されるインボイス制度の「適格請求書発行事業者」 の登録内容は以下の通りです。弊社は「適格請求書」記載条件に対応しました。
登録番号
T7020001075660
氏名又は名称
プラネットワークス株式会社
本店又は主たる事務所の所在地
東京都渋谷区神南1丁目5番14号
↓ 国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=7020001075660
(参考)インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。(以下、国税庁の抜粋)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
- 適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 - インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。